休学
- 休学は原則的に許可できない。(但し、院長が認める特別事情のある者は例外を適用する。)
- 例外の適用された者は、必ず3ヶ月以内に復学しなければならない。(3ヶ月以内に復学しない場合は除籍処理される。)
自主退学
学期中に個人事情により韓国語教育課程を中断しなければならない者は必ず事務室に訪問し、「自主退学申請書」を作成しなければならない。
除籍処分
- 正規課程の1学期の欠席律が当該学期の全体授業時間の20%を越えた場合(つまり、1学期の出席率が80%未満である場合)
- 失病などの健康上の理由で学業を続けられないと判断された場合
- 留学生活中に友人同士の金銭取引や、友達の名義での携帯購入或いは借名口座などを開設し、他の学生と学校に被害を与えた場合
- 在学期間中に2回以上の警告を受けた場合
- 同一級で3回以上留年した場合
警告処分 (運営細則第17条)
- 事前連絡なしに3日連続で無断欠席をした場合
- 一時帰国の許可を得ずに学期中に無断で出国した場合
- 不正な方法で試験を受けたり、虚偽事実を報告した場合
- 授業の進行を邪魔したり、本校の名誉に損傷を与えた場合